
当センター登録の行政書士が、障がい福祉サービスの「処遇改善加算計画書」「処遇改善加算報告書」を作成させていただきます。
(報酬目安:計画書、報告書それぞれ45,000円 規模、事業所数、工数等に応じて別途見積)
ご相談いただいている内容の中では、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについての検討が必要なケースが多く、要件を満たしているかどうか、またどのような整備をすることで上位の要件を狙えるのかを検討させていただきます。
対応が必要な要件は事業所によって異なりますが、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ、月額賃金改善要件Ⅰは、加算を算定する全ての事業所に関係します。令和6年度では猶予期間がある要件もあり、要件ごとに対応を検討していく必要があります。
令和6年度 新加算の算定要件
新加算の算定要件は、以下の3つの基本的な要件に基づいています:
- キャリアパス要件
- 月額賃金改善要件
- 職場環境等要件
これらの要件は、介護や福祉分野の職員の待遇や環境を改善するための基準を明確にしており、加算を受けるためにはこれらの要件を満たす必要があります。
1.キャリアパス要件
キャリアパス要件では、スキルや経験に基づく昇進・昇給の仕組みを整備することが求められます。具体的な内容は以下の5つの要素で構成されています。
①キャリアパス要件Ⅰ
職位、職責、職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。
②キャリアパス要件Ⅱ
職員の資質向上の目標や具体的な研修計画を策定し、その実施または機会を確保すること。
③キャリアパス要件Ⅲ
以下のいずれかの昇給の仕組みを整備する。
a 経験に応じて昇給する仕組み
b 資格等に応じて昇給する仕組み
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
④キャリアパス要件Ⅳ
経験・技能のある障害福祉人材のうち、1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。
➄キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)
福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。
2.月額賃金改善要件
月額賃金改善要件では、毎月支払われる月給(基本給、毎月支払われる手当等)の改善がテーマとなっています。
①月額賃金改善要件Ⅰ
新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。
②月額賃金改善要件Ⅱ
前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。
3.職場環境等要件
職場環境等要件では、6つの区分ごとにそれぞれ加算に応じて設定された数の要件を満たす必要があります。
また、処遇改善加算Ⅰ、Ⅱの場合は情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する必要があります。
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